clinicai-labo's blog

肩こり・腰痛なら神戸市東灘区 住吉・御影地区の整体院 クリニカルラボ御影

時々聞かれるのですが

お客様;健康保険は使えますか?

私;うちは整体院ですので申し訳ありませんが健康保険はご利用頂けません。

たぶん、お客様は整骨院(または接骨院も同じです)と整体院の区別がつかないのでしょう。

あなたは整骨院と整体院の区別はわかりますか?

整体院は民間資格による認定資格でいわゆる民間療法に属します。 健康保険は一切使えません。
施術方法にもよりますが、肩こりや腰痛全般~しびれや痛みに対して効果が期待でき、一度の施術で劇的に効果がでる場合も珍しくありません。
ただし、施術師による技術のばらつきが大きく、良心的な整体院を見極めるのはなかなか大変です。


一方、接骨院柔道整復師という国家資格を持つ先生が施術します。
この資格は医師(お医者様)ではありません。 よって保険治療ができる範囲も限定されています。

じつは整骨院で健康保険が使えるのは以下4種類だけなんです。


・急性など外傷性の捻挫
・打撲や肉離れ(筋挫傷)等
・骨折
・脱臼


ただし骨折や脱臼については医師の同意が必要です。
※応急処置など止むを得ない場合には医師の同意必要がありませんが、
応急手当後の治療については医師の同意が必要。

急性のぎっくり腰などは保険は適用できますが、以前からの慢性の腰痛や肩こりなどは保険が使えません。


整骨院だと健康保険のことをよく知らず、健康保険対象外の治療であっても健康保険を使おうとすることが多いそうです。その行為が不正受給になっていると思われます。

下記URL(健康保険組合)では整骨院の不正請求の事例が出てます。
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/j_i/kyu-fu/ryouyou/juusei.htm


・被保険者が施術を受けていない分を請求

・療養費の支給対象外であり、本来、全額自己負担とすべき単なる肩こり、腰痛や負傷年月日、負傷原因が不明な負傷等(慢性疾患など)について請求

・本来全額自己負担とすべき脳内出血後の後遺症治療のためのマッサージを保険の対象として請求

・部位を少し変えただけで初診と治療を繰り返し、長期の施術を行って請求


よくみなさんが肩こりや腰痛で整骨院接骨院で保健治療するのは違法行為なんです。


整骨院での施術料金の支払いは「受領委任払い」が多く行なわれています。

急性の外傷では保険が使え、患者さんの自己負担は0~3割です。
ただ、病院などとは違い、本来は治療代の全額を一旦窓口で支払い、後で保険組合などから7~10割が患者さんに変換されるという仕組みなのです。

そして、整骨院(接骨院)では、受領委任払いが認められていて、返還請求手続きを整骨院側に委任することで窓口での自己負担額の支払いが少なくて済むという仕組みなのです。

ここで注意しなければならないことは、あなたがやってしまった「白紙にサイン」なのです。

先に述べた通り、本来は一旦あなたが全額を支払って差額をあなた自身が返却を受けるわけですが、受領委任することで差額の変換は整骨院の側へ行なわれます。なのであなたの窓口負担が減るわけですね。

治療内容や回数に問題がなければこれでいいのですが、白紙にサインすると、後で何を書かれているのか確認することができなくなります。

1回しか治療を受けていないのに、10回受けたように書かれてしまってもどうしようもないのです。また、多くの整骨院がこのような不正請求を行なっていると言われています。

中身に問題がないのなら月末に全ての内容を記入した用紙にサインを求めれば良いわけで、白紙にサインをさせた時点で不正請求の可能性が濃厚となります。